東京都行政書士会 会長として

1 職域の確保・拡大

①非行政書士排除プレートの設置拡大の実現(警察署等)

東京都の全部署に設置されている非行政書士排除プレートについて、都内102ほぼすべての警察署への設置拡大が実現いたしました。

②行政書士記名欄等の設置の実現

ヒルフェ等の成年後見支援団体と連携して、東京家庭裁判所立川支部における成年後見関係の書類に行政書士欄の設置が実現いたしました。

③業務部門の創設実現

非行政書士等が多く関与している医療法人等の関係部門の創設を行いました。東京都の福祉保健局担当管理職の皆様と協議し、医療法人、薬事、医療機器等の各種許認可・届出の電子申請システム構築に向けて、緊密な連携をスタートいたしました。今後とも、行政書士専用の代理電子申請システムの構築を目指します。また、港湾等の海事許認可、消防等、必要な業務部門の設置も検討いたします。

④監察活動の強化

監察部をはじめとした各部門が連携して監察活動の強化を行い、日行連の法規監察部・他単位会とも連携し、多くの業者・ブローカー等の非行政書士排除が実現しました。

2 支部・地域・官公署・東政連・日行連等との連携

①支部・東政連・日行連・他士業団体・公証人会・金融機関等との連携

支部・東政連・日行連・他士業団体・金融機関等の各機関とも連携を行い、行政書士業務のPR活動を行いました。そして、各機関と協議し、継続して会員の皆様に業務がゆきわたるためのシステムづくりの構築をすすめました。

法教育等の推進

支部と連携し、島しょ部を含めた小学校・中学校・高等学校の法教育の推進を行いました。また、令和4年度も引き続き実施予定の立正大学等における単位認定授業を行いました。

③空き家対策の推進(東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業者の選定)

令和4年度に士業の中では唯一東京会が選定され、700万円の東京都の予算措置がされましたが、令和5年度も東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業者の選定業者となり850万円の予算措置が実現しました。目黒区において東京会会員が空家問題に関する審議委員に選定されました。

④成年後見支援センターヒルフェ等に関する予算要望の実現

地域のネットワークづくりや後見人のサポート等に取り組む区市町村の支援やヒルフェ等の専門職団体や区市町村に対し、様々な会議で情報提供を行うなど連携を深める取り組みや、今後の成年後見制度の利用促進に向けた取り組みに、東京都から約40億円の予算措置がされました。

3 デジタル化への対応

①行政書士の活用について予算要望の実現

令和4年度に引き続き令和5年度についても東京会から東京都に対する予算要望が実現し、行政手続のデジタル化に当たっての行政書士の活用に予算(1億6800万円)が計上されました。

②新会館におけるデジタル化・SDGs(ペーパレス化等)の推進

内部の連絡・事務処理や決裁・情報共有など、デジタル化・ペーパレス化等を推進し、SDGsへの取り組みを行い、会議開催通知についてFAXでの通知を廃止いたしました。

③東京都・都内区市町村教職員に対する著作権教育の推進

東京都教育庁と東京会が、上記について協議を行うことについて決定いたしました。

4 災害対策(災害・感染症対応等)

①支部・他単位会との災害協定の拡充

 支部の災害対策をサポートするため、東京会と33支部との災害協定の締結を推進しました。東京に隣接する山梨県小菅村・山梨会・東京会の災害協定の3者にて災害協定の締結を行いました。

②危機管理対策本部・避難訓練等

災害時に起動する危機管理対策本部について、より一層機動的に活動できるよう、再整備を検討いたしました。また、会館での避難訓練など、災害発生時、会館において会員の皆様を守るための対策を行いました。 さらに、災害復旧支援のため、「災害支援積立引当預金」の活用に関して規定を定め、協力する会員に報酬を支給し社会貢献をするための準備を行いました。

5 行政書士法改正対応・組織改革等

①国民の権利利益擁護活動・多文化共生の推進

 東京会独自で権利擁護ハンドブックの制作等を活用し、行政書士が権利擁護の専門家である旨の認知度向上につなげました。

②会議の活性化・スリム化

開催時間の短縮・スリム化を行うことにより、役員や事務局職員の労力が会員の皆様へのサービス充実につながる対策を行いました。

③部門間の連携の推進

部門同士が連携して、各種事業活動に取り組みました。この結果、マンション管理士会との連絡協議会の開催、マイナンバー普及促進事業の推進など、多くの新規事業活動が実現し、円滑に行われました。

 

日本行政書士会連合会 常任理事 総務部長として

1.不動産・市民法務分野等における職域の更なる確保・拡大の実現

令和5年4月からスタートした相続土地国庫帰属承認申請手続代行(申請先は法務局)の専門家に、私たち行政書士が弁護士・司法書士と並び選定されることが実現し、さらに、特定行政書士の会員の皆様には、不服申し立て代理手続も行うことができることになりました。

2.財産管理業務および成年後見人等業務の職域確保の実現

令和5年3月に総務省自治行政局行政課長から各都道府県等に「行政書士または行政書士法人の財産管理業務及び成年後見人等業務」は行政書士法施行規則第12条の2第四号に規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する。との通知が発せられました。

3.電子申請(マンション管理関係)代理業務の獲得

マンション管理計画の認定手続の電子申請画面において、行政書士の代理申請専用画面が設置されました。

 

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