知的財産・経営会計部研修会~他者と差をつけるはじめての産業財産権~に出席し、冒頭にお話をさせていただきました。
産業財産権は、ご存知の通り、知的財産権のうち、特許・実用新案・意匠・商標の4つの権利を差しますが、実は私たち行政書士の業務にとって密接な関係があると思っています。
例えば、会社設立業務を行った後、企業運営上の様々な相談を受けることが多くあります。そのなかで、許認可申請などと並行して、会社もイメージ戦略などで会社名のデザインやロゴマークなどを作成することも多いと思います。
その時に、この産業財産権を知っていれば、弁理士を紹介し詳細なアドバイスを行ったり、状況により特許庁へ申請が必要であることがわかっていれば、他企業からの損害賠償請求などの問題発生を未然に防止し、まさしく、予防法務の専門家である「かかりつけ行政書士」として活躍することができます。
今回、ご参加いただいた先生方、石原副会長、大塚部長をはじめ知的財産・経営会計部の先生方、そして今回素晴らしい講義を行っていただいた太田先生、本当にありがとうございました。

